産前産後の休業

産前

6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産を予定している女性が休業を請求した場合、事業主はその人を働かせてはいけません。

産後

出産後8週間を経過しない女性を働かせてはいけません。ただし、出産後6週間を経過した女性が請求した場合、医師が支障ないと認めた業務に就かせることは差し支えありません。

産前産後休業に関する経済的支援

産前産後休業中の賃金について、法律には特に定めがありません。勤務先の制度によって異なります。詳しくは勤務先にお問合せください。

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勤務先