育児休業に関する経済的支援
育児休業中の賃金について、法律には特に定めがありません。勤務先の制度によって異なります。
雇用保険に加入している労働者には、育児休業中の賃金を補償する給付金制度があります。
給付金制度一覽
【給付金の種類】 育児休業基本給付金 | 【支給対象】 育児休業中の雇用保険に加入している労働者で、休業開始前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある人 |
支給内容 | 休業開始時賃金日額×支給日数×67%(ただし、育児休業開始から6か月経過後は50%)です。 「休業開始時賃金日額」は、原則、育児休業(産前休業)開始前6か月の賃金を180で除した額です。 「支給日数」は30日(休業終了の属する支給単位期間は、その支給単位期間の日数)です。 支給額には上限額・下限額があります。 また、支給単位期間に賃金の支払いがある場合には金額によっては減額・不支給となる場合があります。 |