育児休業中の社会保険料の免除

会保険料の労働者負担分・事業主負担分ともに免除します。

免除对象3歳未満の子どもを育てるための育児休業中
その他●免除を受けても、健康保険の給付はこれまでどおりに受けられます。
●免除された期間分も保険料は支払ったものとして将来の年金額に反映されます。

問い合わせ先

渋川年金事務所

0279-22-1614

〒377-8588

群馬県渋川市石原143-7