育児休業制度

1歳未満の子どもを育てる男女労働者は、事業主に申し出ることにより、育児休業を取ることができます。
※原則として、育児休業の開始を希望する日の1か月前までに申し出ることが必要です。
特別な事情がある場合は、希望する日の1週間前までに申し出ることとなっています。

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