特別児童扶養手当
精神または身体に障がいのある20歳未満の児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
受給資格
心身に障害のある20歳未満の児童を監護している父若しくは母(どちらか所得の高い方が受給者となります)、または父母に代わって児童を養育している方。
いずれも国籍は問いません。
児童の障害等級別一覧
1級
- 視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの
- 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
- ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
- 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 上記1~8のほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考)視力の測定は、万国式視力表又はそれと同一の原理に基づく試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
2級
- 視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの
- 視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
- ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
- 求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、I/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの
- 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に著しい障害を有するもの
- 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
- 音声または言語機能に著しい障害をするもの
- 両上肢のおや指およびひとさし指または中指を欠くもの
- 両上肢のおや指およびひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 上記1~14のほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考)視力の測定は、万国式視力表又はそれと同一の原理に基づく試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
次の場合は手当が支給されません
- 父母・養育者及び対象児童が日本国内に住所を有しない場合
- 対象児童が障害年金等、障がいを事由とする年金を受けることができる場合
- 対象児童が児童福祉法等により児童福祉施設(通所施設を除く)に入所している場合
手当の支払い
手当は、県知事の認定を受けると、認定請求をした月の翌月から支給されます。
4月・8月・11月の年3回、支払月の前月までの分が受給者の指定した口座へ振り込まれます。
(例:4月期には、12月・1月・2月・3月の4か月分が支給されます。)
手当月額 ※令和4年4月〜、児童一人あたり
1級・・・52,400円
2級・・・34,900円
所得による支給制限
受給者自身または配偶者及び扶養義務者の前年の所得が次の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の全部が支給されなくなります。

扶養義務者について
受給者と同住所の親族がいる場合、住民票上世帯分離となっていても扶養義務者として扱い、所得制限の対象となります。
手当を受ける手続き
手当てを受けるには、次のものをお持ちになり、請求の手続きをしてください。
県知事の認定を受けることにより手当てが支給されます。
手続きに必要な書類
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 所定の診断書
※特別児童扶養手当用の診断書があります。
※療育手帳または身体障害者手帳をお持ちの方は、診断書を省略できる場合があります。 - マイナンバーが確認できるもの(下記をご確認ください)
- 預金通帳
- その他必要書類
※認定請求の根拠となる事由により添付資料が異なります。
※証明書類は、1か月以内に発行されたものに限ります。
マイナンバーカードについて
申請書に申請者、対象児童、配偶者及び扶養義務者の個人番号を記入していただきます。
また、申請者の個人番号等を確認させていただきますので、次の「番号確認できるもの」と「本人確認をするために必要なもの」をご用意ください。(難しい場合はご相談ください。)
- 番号確認できるもの・・・マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
- 本人確認をするために必要なもの・・・運転免許証、運転経歴証明書、旅券、障害者手帳等
※通知カードは記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に使用できます。
手当を受けている方の届出義務
所得状況届
受給権者は、毎年8月12日~9月11日までの間に届出をし、支給要件の審査を受けなければなりません。
この届出をしないと8月以降の手当が受けられなくなります。
有期更新
障がい認定で有期が定められている方は、有期更新が必要です。
(有期更新が必要な方には、提出期限の2ヶ月前に文書でお知らせいたします。)
提出期限までに診断書等を提出して再認定を受けなければ、有期の翌月からの手当が支給されませんのでご注意ください。
こんなときは届出をしてください
- 対象児童が減ったとき、又は障がいの程度が軽くなったとき 《手当額改定届》
- 対象児童が増えたとき、又は障がいの程度が増進したしたとき 《手当額改定請求書》
- 受給者が死亡したとき 《受給者死亡届》
- 県外に転出するとき 《転出届》
- 氏名・住所・支払口座が変わるとき 《氏名・住所・支払金融機関変更届》
- 受給者、配偶者、扶養義務者が所得更正をしたときや受給者が所得の高い扶養義務者と同居したとき 《支給停止関係届》
- 受給資格がなくなったとき 《受給資格喪失届》
以下の場合、受給資格がなくなります
- 対象児童を監護しなくなったとき
- 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
- 対象児童が障がいを事由とする公的年金を受給できるとき
- 対象児童の障がいが特別児童扶養手当の等級に該当しなくなったとき
※受給資格がなくなっているのに届け出をしないで手当を受給していると、資格がなくなった翌月からの手当を全額返還していただくことになります。
※手当証書を持参のうえ、窓口にお申し出ください。