手当の概要
精神または身体に障がいのある20歳未満の児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
受給資格
心身に障害のある20歳未満の児童を監護している父若しくは母(どちらか所得の高い方が受給者となります)、または父母に代わって児童を養育している方。
いずれも国籍は問いません。
児童の障害等級
1級
身体障害者手帳1・2級程度の身体障害、療育手帳の判定がA程度の知的障害、または精神障害者保健福祉手帳1級程度の精神障害
2級
身体障害者手帳3級程度の身体障害、または日常生活が著しい制限を受ける程度の知的障害もしくは精神障害
(手帳の等級はあくまでも目安です。また、手帳を所持している必要はありません。)
手当の支払い
手当は、県知事の認定を受けると、認定請求をした月の翌月から支給され、4月期(12月〜翌年3月分)・8月期(4月〜7月分)・11月期(8月〜11月分)の年3回、受給者が指定した口座へ振り込まれます。
手当月額 ※令和5年4月〜、児童一人あたり
1級・・・53,700円
2級・・・35,760円
手当を受ける手続き
預金通帳を持参(公金受取口座利用の場合を除く。)のうえ手続きを行ってください。
手続きに必要な書類
- 認定請求書
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(発行から1ヶ月以内のもの)
- 所定の診断書(発行から2ヶ月以内のもの)
※特別児童扶養手当用の診断書があります。
※A判定の療育手帳または1〜3級の身体障害者手帳(内部障害を除く)をお持ちの方は、診断書を省略できる場合があります。
※状況に応じて、上記以外の書類が必要な場合があります。また、後日の提出でも受付できる書類もありますのでご相談ください。
※申請書に申請者、対象児童及び同居する扶養義務者の個人番号を記入していただきます。また、申請者の個人番号等を確認させていただきますので、次の「番号確認のための書類」及び「本人確認をするための書類」をそれぞれご用意ください。(難しい場合はご相談ください。)
個人番号について
- 番号確認できるもの・・・個人番号カード、通知カード(※)、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
- 本人確認をするために必要なもの・・・運転免許証、運転経歴証明書、旅券、障害者手帳等
※通知カードは記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に使用できます。
所得による支給制限
所得額の計算
所得額=年間収入ー必要経費(給与所得控除額等)ー8万円(社会保険料相当額)ー諸控除
※控除についてはお問い合わせください。
所得制限限度額
受給者本人または配偶者及び扶養義務者の前年(1月から6月の新規申請の場合は前々年)の所得が次の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の全部が支給されなくなります。
扶養義務者について
受給者と同住所の親族がいる場合、住民票上世帯分離となっていても扶養義務者として扱い、所得制限の対象となります。
手当を受けている方の届出義務
所得状況届
受給権者は、毎年8月12日~9月11日までの間に届出をし、支給要件の審査を受けなければなりません。
この届出をしないと8月以降の手当が受けられなくなります。
有期更新
障害認定で有期が定められている方は、有期更新が必要です。
(有期更新が必要な方には、提出期限前に文書でお知らせいたします。)
提出期限までに診断書等を提出して再認定を受けなければ、有期の翌月からの手当が支給されませんのでご注意ください。
上記のほか、こんなときは届出をしてください
- 対象児童が減ったとき、障がいの程度が軽くなったとき 《手当額改定届》
- 対象児童が増えたとき、障がいの程度が重くなったとき 《手当額改定請求書》
- 受給者が死亡したとき 《受給者死亡届》
- 県外に転出するとき 《転出届》
- 氏名・住所・支払口座が変わるとき 《氏名・住所・支払金融機関変更届》
- 所得の高い扶養義務者と同居・別居したとき、受給者・配偶者や扶養義務者が所得更正をしたとき 《支給停止関係(発生・消滅)届》
- 受給資格がなくなったとき 《受給資格喪失届》
以下の場合、受給資格がなくなります
- 対象児童を監護・養育しなくなったとき
- 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
- 対象児童が障害を事由とする公的年金を受けるようになったとき
- 対象児童が死亡したとき
- 対象児童が婚姻したとき(事実婚を含む。)
- 対象児童の障害が特別児童扶養手当の等級に該当しなくなったとき
※受給資格がなくなっているのに届け出をしないで手当を受給していると、資格がなくなった翌月からの手当を全額返還していただくことになります。
※手当証書を持参のうえ、窓口にお申し出ください。