児童手当

◇趣旨

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とした制度です。

◇対象児童

国内に居住している満15歳に達する日以降、最初の3月31日までの間にある児童(おおむね中学校修了前までの児童)

※国外居住の児童であっても、留学を目的としている場合は対象となることがあります。

◇児童手当のルール

  • 児童が日本国内に住んでいること
    原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に児童手当を支給します。
    (児童が留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
  • 両親が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方を優先
    父母が離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方に児童手当を支給します。
    (ただし、単身赴任の場合は、児童の生活費を主に負担している方に支給します。)
  • 海外にいる父母が指定する人に支給
    父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内に住む児童を養育している人を指定すれば、指定された方に児童手当を支給します。(児童の住所のある市町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受ける必要があります。)
  • 未成年後見人に支給
    児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に児童手当を支給します。
  • 児童が児童養護施設などに入所している場合は、施設の設置者等に支給
    児童が児童養護施設などに入所している場合は、施設等の設置者等に児童手当を支給します。
  • 公務員(独立行政法人の職員などは除く)への支給は、原則として所属庁で行います。ただし勤務先により、公務員共済に加入していても勤務先から手当が支給されない人は、お問い合わせください。

◇手当額

※「第3子以降」とは高校卒業まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

◇所得制限

児童を養育している人の所得に応じて手当額を支給しています。令和4年6月より所得上限限度額が新設されたため、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。【資格消滅となります】

  • 所得制限限度額 未満の場合
    児童が3歳未満:月額15,000円
    児童が3歳以上小学校終了前:月額10,000円
    第3子以降は月額15,000円
    中学生:月額10,000円
  • 所得制限限度額 以上 所得上限限度額 未満の場合
    年齢を問わず、児童1人当たり月額一律5,000円
  • 所得上限限度額 以上の場合
    手当は支給されません。(資格消滅となります)
    児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
所得制限限度額・所得上限限度額表

(注意1) 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されいている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持していたものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

(注意2) 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除したあとの所得額で所得制限を確認します。

<所得のサイクル> 

児童手当の所得や控除額の計算方法


(1) 給与所得及び雑所得(公的年金等に係るものに限る。以下同じ。)からの控除
平成 30 年度税制改正により、令和3年度以後の個人住民税について給与所得控除や公的年金等控除について 10 万円引き下げるとともに基礎控除を 10 万円引き上げることとされたことを踏まえ、当該改正に伴い、児童手当の受給資格に意図せざる影響が生じないよう、給与所得又は雑所得を有する者については、当該給与所得金額及び雑所得金額の合計額から 10 万円を控除して得た額を用いることとなっています。
(2) 低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除
所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)により、租税特別措置法(昭和 32 年法律第26 号)に低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除が規定されることを踏まえ、児童手当の所得制限の判定に係る所得の算定においても、当該控除と同額を控除して得た額を用いることなっています。

◇支給月

原則として、毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までを支給します。

認定請求の手続きについて

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、お住まいの市区町村の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。

  • 「認定請求書」を提出し、認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。
    児童手当は、原則、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
    申請が遅れてしまった場合、遡ってお支払いすることはできませんのでご注意ください。
    (出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合には、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内に認定請求をすれば、申請月分から支給します。)  
  • 下記のものを持参のうえ、嬬恋村役場健康福祉課にて申請をしてください。
    (公務員の方は勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先で手続きをしてください。)
 【申請に必要なもの】
  1. 児童手当認定請求書(画面下部よりダウンロード)
  2. 申請者(保護者)名義の健康保険証の写し
    ※原則不要ですが、国家公務員・地方公務員等共済組合に加入しているが被用者とされる方は必ず提出が必要です。
    ・日本郵政共済組合の組合員
    ・共済組合や職員団体の事務を行う者
    ・国と民間企業の人事交流による派遣職員
    ・公益的法人へ派遣されている地方公務員
    ・法科大学院へ派遣された裁判官や検察官等
    ・行政執行法人、特定地方独立行政法人、国立大学法人の職員
  3. 申請者(保護者)名義の普通預金口座通帳の写し
  4. 個人番号確認に必要なもの(請求者・配偶者・受給者と別居の場合は児童のもの)
     ※いずれか1つ
    ・個人番号カード
    ・個人番号が記載された住民票の写し
    ・通知カード(令和2年5月25日以降に記載事項の変更がある場合は不可)
  5. 本人確認のために必要なもの(窓口に来庁する方)
    ※いずれか1つ
    ・個人番号カード
    ・運転免許証やパスポート等の写真付き身分証明書
    ※いずれか2つ
    ・公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、及び官公署から発行された書類で氏名・生年月日または氏名・住所が記載されているものなど
  • 申請者以外の方が代理で来る場合は委任状等が必要となります。
  • その他、状況に応じて必要になる添付書類があります。

養育している児童と別居している場合(単身赴任等)

→「別居監護申立書」 及び「対象児童のマイナンバーカード」

◇寄付の申し出

受給者は、次代を担う児童の健やかな成長を支援するため、あらかじめ村に申し出て、手当の全部又は一部を寄附することができます。詳しくは、健康福祉課までお問合せください。

引き続き手当を受けるための更新手続きについて【現況届】

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し(前年の所得、児童の養育状況など)、6月分以降の児童手当等の支給の可否を審査するものです。

これまで、全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は以下に該当する人を除き現況届の提出は不要です。

●現況届の提出が必要な人(令和4年6月から)

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人
  • 嬬恋村に住民票がない児童を養育する人
  • 離婚協議中で配偶者と別居している人
  • 未成年後見人、施設等の受給者
  • その他、嬬恋村から提出の案内があった人(児童と別居している人等)

現況届の提出が必要な人には6月に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。期日までに提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなります。

以下の変更事項があった人は市町村に届出が必要です。

児童手当受給者について、以下のことが生じた場合には届出をしてください。
届出がないことにより過払いが生じてしまった場合、手当を返金していただくことになります。

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(ほかの市区町村や海外への転出を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

マイナンバーの利用に関して

情報連携について 

 情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムを用いて、他の市区町村等の間で情報をやり取りする制度です。平成29年11月13日から本格運用が開始され、これまで提出が必要だった嬬恋村に転入した請求者及び配偶者の方の所得証明書の提出が不要になりました。また、新規認定請求および各種届出において、児童と別居している際に必要だった村外に居住している児童の住民票についても不要になりました。
 さらに、新規認定請求において、健康保険証の提出が原則不要(国家公務員共済、地方公務員等共済は除く)になりました。

嬬恋村に転入等された請求者および配偶者の所得情報については、嬬恋村が情報連携により確認します。

情報連携に関する自己情報の確認について

嬬恋村が他の市区町村等との情報連携によりやりとりした自己情報は、内閣府が運営するマイナポータル上で確認することができます。
第三者がマイナポータル上の履歴情報を閲覧することで(マイナンバーカードの不正使用により本人になりすます等)、本人及び関係者の生命・身体・財産等に影響を与える可能性があると認められる場合には、やりとり履歴の表示を抑止することが出来ます。

マイナポータルとは、内閣府が運営しているマイナンバーを利用した個人用オンラインサービスです。ご利用にあたっては「対応のスマートフォン、または、パソコン+ICカードリーダー」および「マイナンバーカード」が必要です。

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問い合わせ先

健康福祉課 福祉係(役場庁舎内 窓口3)

0279-96-0512

〒377-1692

吾妻郡嬬恋村大字大前110番地