令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

食費等の物価高騰に直面する子育て世帯への緊急経済対策として、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯対象)を支給します。
平成17年4月2日以降に生まれた児童又は、障害の状態にある20歳未満のお子さんを監護している、ひとり親世帯を除く住民税非課税相当世帯が対象です。

※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給した方は除きます。

※ひとり親世帯分の詳細については、こちら(群馬県HP)をご確認ください。

支給対象者

(1)令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した世帯(申請不要)

対象の方には個別でご案内を送付しました。
申請手続きは不要で5月31日(水曜日)に令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金をお支払いした口座へ振り込みました。

(2)上記(1)の者を除き、令和5年3月31日時点で18歳未満の児童を養育する者(障がい児については20歳未満)であって、以下のいずれかに該当する方(要申請)

ア)令和5年度分の住民税均等割が非課税の方
イ)食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の収入が住民税非課税世帯と同等の水準となっている方

父母の収入を比較し、収入が高い方が申請者となります。
令和5年1月以降の任意の1か月分の収入額を12か月で換算して算出した「収入見込額」が、住民税非課税と同等の水準となる収入の限度額を下回っている方が対象となります。
非課税相当収入限度額を上回った場合、所得額で申請をすることができます。

※世帯人数は、以下の合計人数です。
1 申請者本人
2 同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)
3 扶養親族(16歳未満の者も含む)

<非課税相当収入限度額>

支給金額

児童1人あたり一律5万円

申請手続き

支給対象者(1)に該当の方

申請手続きの必要はありません。

支給対象者(2)に該当の方

申請の手続きが必要です。申請書に添付書類を添えて、健康福祉課へ申請してください。

給付金申請書(PDF)
※配偶者についても記載が必要です。

【添付書類】
○申請者の方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)の写し
○受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人がわかる通帳や、キャシュカードの写し
○簡易な収入(または所得)見込額の申立書および収入(または所得)を証明する書類の写し
(令和5年1月以降任意の1か月の給与明細、売上台帳など収入状況がわかるものをお持ちください。)

簡易な収入見込額の申立書(PDF)
 ※収入額が、収入基準額を超える場合は、所得額にて審査をすることもできますので、ご相談ください。
  簡易な所得見込額の申立書(PDF)

※税の修正申告をした結果、住民税が課税となった場合など、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要が生じます。

公務員世帯の方は

公務員(職場から児童手当を受給されている方)は、所属長から申請書に証明を受け、ご提出をお願いします。

申請受付期限

令和6年2月29日(木曜日)まで(必着)

給付金の支給日

支給対象者(1)の方は、5月31日(水曜日)に支給します。
支給対象者(2)の方は、申請受付後に審査の上、随時支給します。(申請受付の翌月払いを予定しています。)

問い合わせ先

給付金制度については、厚生労働省のコールセンターにお問い合わせください。

(制度について)

厚生労働省コールセンター

電話:0120-400-903(平日9時~18時)

(申請について)

嬬恋村役場 健康福祉課 福祉係

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)担当

電話:0279−96−0512

受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝除く)

窓口で申請する場合は、役場健康福祉課【窓口3】に申請書類一式をそろえてお越しください。