子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について(R4.2.28受付終了しました)
この給付金は令和4年2月28日に受付を締め切りました。
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、特に厳しい状況にある低所得の子育て世帯に対し、全国一律の支援として、給付金を支給するものです。
※ひとり親世帯も対象となりますが、ひとり親世帯分の給付金を受給した方は、本給付金を受給できません。ひとり親世帯分の詳細については、こちら(群馬県HP)をご確認ください。
※ 給付金を受け取った後、所得更正により住民税非課税世帯ではなかったと判明した場合は、本給付金は返還していただきます。
支給対象(1、2の両方に該当する方)
- 平成15年4月2日から令和4年2月28日までに生まれた児童(特別児童扶養手当を受給する児童にあっては平成13年4月2日から令和4年2月28日までに生まれた児童)を養育する方
- 令和3年度住民税(均等割)が非課税の方、または、新型コロナウイルス感染症の影響により令和3年1月1日以降の収入が減少し、住民税非課税相当の収入額となった方
※給付金の対象となるかの確認はこちらへ。
※ひとり親世帯分の給付金を受給した方(児童扶養手当受給者等)は、本給付金の対象外となります。
支給金額
児童1人あたり一律5万円
支給口座
- 児童手当、特別児童扶養手当の受給者は、それぞれの手当の受給口座
- 家計急変者および高校生相当年齢の児童のみ養育する世帯は、申請書に口座を記載
申請締切
令和4年2月28日(月)
※令和4年2月生まれの児童については令和4年3月15日(火)まで
申請手続・必要書類等
各世帯の状況によって申請方法が異なります。
1.令和3年4月分の児童手当・特別児童扶養手当を受給している方で、令和3年度住民税(均等割)が非課税の方
給付金は基本的に申請不要で受け取ることができます。
対象となる方には別途通知をお送りしておりますが、通知が届かない方で対象となると思われる方がいらっしゃいましたらご連絡ください。
※状況により上記に該当する方であっても申請が必要となる場合があります。ご不明な点につきましてはご相談ください。
※令和3年度(令和2年分)の住民税が未申告の場合には手当の対象者である確認ができないため、給付金を支給することができません。家族の扶養親族になっている方においても必ずご自身の申告を行ってください。
2.公務員の方で、令和3年4月分の児童手当を受給し、令和3年度住民税(均等割)が非課税の方
給付金は、申請が必要となります。
下記のものをそろえて役場健康福祉課にお越しいただくか、郵送で提出してください。
必要なもの(関係書類はダウンロード可能です)
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書
※所属庁にて児童手当を受給している証明があるもの - 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 振込先口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカード等)
※申請者名義のものに限る
※このほか、状況により他の書類が必要となる場合があります。
※児童手当の受給者が申請者となります。
3.高校生(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童のみを養育し、令和3年度住民税(均等割)が非課税の方
給付金は、申請が必要です。
下記のものをそろえて役場健康福祉課にお越しいただくか、郵送で提出してください。
必要なもの(関係書類はダウンロード可能です)
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書
- 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 振込先口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカード等の写し)
※申請者名義のものに限る
※このほか、状況によりほかの書類が必要となる場合があります。
※申請は、児童の生計を維持する程度の高い方(通常、所得が高い方)が行ってください。
4.上記以外の方で令和3年1月1日以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少した方(年間の収入見込み額が非課税相当収入限度額以下の方
給付金は、申請が必要です。対象の確認についてはこちら(PDFファイル)をご確認ください。
対象となる方は下記のものをそろえて役場健康福祉課にお越しいただくか、郵送で提出してください。
必要なもの
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書
- 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 振込先口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカード等の写し)
※申請者名義のものに限る - 簡易な収入見込額の申立書(申請者および配偶者分)
※記入例はこちら - 令和3年1月以降の任意の1か月の収入金額がわかるもの(申請者および配偶者分)
※給与明細表・帳簿・年金通知書など(1か月の収入のすべてがわかるもの)
※働いておらず収入がない方については「収入に関する申立書」を添付してください。
※このほか、状況によりほかの書類が必要となる場合があります。
※申請は、児童の生計を維持する程度の高い方(通常、所得が高い方)が行ってください。
※収入が減少した経緯等について詳しくお伺いさせていただく場合があります。郵送の場合には後日お電話で連絡させていただきますのでご承知おきください。
5.令和3年4月以降に児童手当・特別児童扶養手当の認定を受けた方
1.令和3年度住民税(均等割)非課税の場合
申請不要で受け取ることができます。支給要件が確認できた時点でお知らせの通知を発送します。
2.令和3年度住民税(均等割)が課税の場合
令和3年1月1日以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少した方(年間の収入見込み額が非課税相当収入限度額以下の方) は申請により給付金を受け取ることができます。
※該当する方はこちら
対象についての確認方法(令和3年4月以降に出生した児童を除く)※案内に沿ってお進みください
Q1
令和3年3月31日時点で18歳未満のお子さんがいますか?
はい → Q2へ
いいえ → 本給付金の対象ではありません。
Q2
令和3年4月分の児童手当を受給しましたか?(中学生以下のお子さんがいますか?)
はい → Q3へ
いいえ → Q4へ
Q3
児童手当の受給者は公務員ですか?
はい → Q6へ
いいえ → Q5へ
Q4
(16~18歳までのお子さんのみを養育している方)令和3年4月分の特別児童扶養手当を受給していますか?
はい → Q5へ
いいえ → Q7へ
Q5
令和3年度の住民税(均等割)が非課税ですか?
はい → 給付金の対象となります。詳しくはこちら。
いいえ → Q8へ
Q6
(公務員の方)令和3年度の住民税(均等割)が非課税ですか?
はい → 給付金の対象となります。詳しくはこちら。
いいえ → Q8へ
Q7
(16~18歳までのお子さんのみを養育している方)令和3年度の住民税(均等割)が非課税ですか?
はい → 給付金の対象となります。詳しくはこちら。
いいえ → Q8へ
Q8
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月1日以降に収入が減少しましたか?
(令和3年1月1日~申請締切(令和4年2月28日)までの間に収入の減少がある方)
はい → 給付金の対象となる可能性があります。詳しくはこちら。
いいえ → 給付金の対象ではありません。令和4年2月28日までに上記に当てはまる状況になった場合には対象となる可能性があります。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
ご自宅や職場などに都道府県、市区町村や厚生労働省の職員をかたった不審な電話や郵便があった場合、最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
問い合わせ先
給付金制度については、厚生労働省のコールセンターにお問い合わせください。
(制度について)
厚生労働省コールセンター
電話:0120-811-166(受付時間 平日午前9時~午後6時)
(申請について)
嬬恋村役場 健康福祉課 福祉係
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)
電話:0279-96-0512
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝除く)
窓口で申請する場合は、役場健康福祉課【窓口3】に申請書類一式をそろえてお越しください。