離婚家庭等の方向け令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)について(令和4年3月31日受付終了)
離婚等によって新たに対象児童の養育者となっているにもかかわらず、既に支給が進んでいる子育て世帯への臨時特別給付を受け取っていない方に対し、子育てを支援する目的で支給を実施することとなりました。
なお、受給するためには申請が必要です。また、児童手当(本則給付)の支給対象となる児童の保護者の方は、本給付金が令和4年3月分の児童手当の受給者を対象としているため、令和4年2月中に児童手当の受給手続を行ってください。
支給対象者について
以下に該当する方です。なお、子育て世帯への臨時特別給付が支給された元養育者から、給付金等を全額受け取っている場合は対象となりません。また、子育て世帯への臨時特別給付と同様に、所得制限があります。
- 中学生以下 令和3年8月31日より後の離婚等によって、令和4年2月28日時点で児童を養育しているものの、給付を受け取っていない方※令和4年3月分の児童手当の受給者
- 高校生等 令和3年9月30日より後の離婚等によって、令和4年2月28日時点で児童を養育しているものの、給付を受け取っていない方
主な支給対象者
- 令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者(令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者)になった方
- 令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は申請時)において高校生等を養育している方
- その他これらに準ずる方(DV特例・施設特例の所要の手続を行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合、養子縁組や海外からの帰国により、養育者が代わっている場合等)
※詳しくは、問い合わせ先までご連絡ください。
対象児童について
- 令和4年3月の児童手当(本則給付)支給対象となる児童(平成18年4月2日から令和4年2月28日生まれ)
- 令和4年2月28日時点で高校生相当の児童(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)※養育者の所得が児童手当支給対象となる金額と同等未満となっている場合
支給額について
対象児童1人あたり100,000円です。
※元養育者からすでに給付金の一部を受け取っていたり、児童のために使われたりしている場合はその額を差し引いた額
申請に必要な書類について
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)申請書
なお、申請書の添付書類として
- 振込先金融機関口座確認書類
- 離婚したことがわかる書類
- 住民票
- 令和3年度(令和2年分)市区町村民税課税証明書・非課税証明書
等が必要になる場合があります。詳しくは、問い合わせ先までご連絡ください。
申請期限
令和4年3月31日まで
支給方法・支給日について
申請書に記載いただいた振込先に支給を行います。
申請後おおむね1か月程度で振込予定です。
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
申請内容に不明な点があった場合、嬬恋村から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
関連情報
・子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付金)