自営業(農業等)のかたの「就労証明書」の変更点について
※令和8年度入所申込みから適用
お子さまが保育所・学童保育所を利用している場合または新たに利用を希望する場合において、保育を必要とする事由を確認するため、保護者の就労証明書の提出が必要となります。
これまで自営業(農業等)のかたについては、ご自身または経営者の方が就労証明書を作成し、お住まいの地区の民生委員の確認の署名をお願いしていましたが、令和8年度入所申込みから民生委員の確認と署名を取りやめ下記のとおり変更いたします。
「就労証明書」+「添付資料」
①就労証明書
今までと同様、ご自身又は経営者の方に作成を依頼してください。
※専従者・家族従業者のかたは、経営者又は代表者の方に作成を依頼してください。
②添付資料
下記の中から1点の写し(コピー)を提出してください。
・最新の確定申告書
・源泉徴収票
・営業許可証
・開業届
・出荷伝票(最新のもの)
・給与明細書(原則3か月分)
・その他就労証明書の内容を裏付ける資料
①と②をご用意いただき、提出をお願いいたします。
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