令和6年10月から児童手当が大幅に拡充されました!!

◆主な改正点

1,所得制限を撤廃

2,支給期間を高校生年代まで延長(18歳の誕生日以降最初の3月31日まで)

3、第3子以降の支給額を3万円に増額

  ※第3子の以降の考え方:大学生年代のお子さんから(親の経済的負担がある場合)を第1子とカウントします。

4、支払回数を偶数月の年6回に増加

今回の改正に伴い手続きが必要になる場合があります。手続きが必要な場合は下記様式をご利用ください。

詳細はこちらのページよりご確認ください
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen

◆手続きが必要になる場合

 ・高校生年代、大学生年代の児童のみ養育している方

  ⇒ 「認定請求書」 ※添付書類:振込先の口座番号が確認できるもの

・高校生年代の児童の住民登録が嬬恋村以外の場合

  ⇒ 「別居監護申立書」

 ・大学生年代の方を含め、養育している児童等が3人以上いる場合

  ⇒ 「監護相当・生計費の負担ついての確認書」

 

◆各種申請書 様式

◆その他

・嬬恋村では手続きが必要になる可能性のある方(公簿等により確認できた場合)に対し、個別通知を送付していますが、公簿では把握できない場合があります。通知が届いていないけれど該当になるのではないかと思われる方は健康福祉課までご連絡ください。

 ・現在児童手当を受給中の方で、高校生年代の児童がいる場合(嬬恋村に住民登録している方)は、後日「額改定通知」を送付します。(個人での手続きは不要です。)

  ただし、高校生年代の児童が嬬恋村に住民登録していない場合は、「別居監護申立書」を提出していただく必要があります。